お知らせ

各種連絡のお願いについて

 
次に該当された場合は、土地改良法第43条により、組合員の資格得喪失の通知(自己申告)が必要です。

農地の全部又は一部を売買、貸借、交換、贈与した場合

組合員が亡くなられたとき、経営を移譲した場合

農業者年金(経営移譲年金)を受けようとする場合

※土地改良区の組合員名簿や土地原簿の変更は、市町村・農業委員会・法務局等で農地の異動手続きを行っ
 ても、組合員から、直接土地改良区へ通知が無い場合は変更されませんので速やかに届け出て下さい。
 また、住所の変更があった場合も、土地改良区までお知らせ下さい。







小坂部川