保有個人情報に関する事項の公表等について
保有個人データに関する事項の公表等について
本土地改良区個人情報保護に関する規程第15条の規定により、保有個人データに関する事項を公表します。
令和2年12月17日
高梁川用水土地改良区
1 本土地改良区の名称
高梁川用水土地改良区
2 利用目的
本土地改良区定款第4条に規定する事業を円滑に実施するために利用する。
3 個人情報の保護に関する方針
(1)法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱う。
(2)苦情処理に適切に取り組む。
(3)個人情報の利用目的は可能な限り限定して示す、又は本人の選択による利用目的
の限定に取り組むなど、本人にとって利用目的がより明確になるようにする。
(4)個人データの取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表する
等委託処理の透明化を進める。
(5)本人からの請求により保有個人データを開示するときは、個人情報の取得元又は
その取得方法を可能な限り具体的に明記する。
(6)保有個人データについて本人から請求を受けた場合には、利用停止又は消去に応
じる。
4 共同利用に関する事項
本土地改良区の個人データは、共同利用を行う。共同利用の概要は下記のとおり。
(1)共同して利用する個人データの項目
氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土地台帳等の個人情報データベース
等に記載されている事項
(2)共同で利用する者の範囲
岡山県、本土地改良区の受益地に係る市町、農業委員会、水利組合、農業協同組
合及び土地改良区
(3)共同利用する者の利用目的
本土地改良区の関連する事業の円滑な実施、その他の地域農業の振興を図るため
(4)当該個人情報の管理等について共同利用者の中で第一次的に責任を有する者の名称
高梁川用水土地改良区 個人情報保護管理者 常務理事若しくは事務局長
5 保有個人データに関する本人からの次に掲げる求めに応じる手続及び手数料
(1)保有個人データの開示等を求める場合の手続
開示等の求めを行う旨及び求めの内容を記載した書面を本土地改良区理事長へ提
出する。
(2)手数料
別表のとおり。ただし、これによりがたい場合は実費を徴収するものとする。
6 第22条に規定する個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
高梁川用水土地改良区 個人情報保護管理者 常務理事若しくは事務局長
別表 手数料
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書面の交付による場合
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口頭・電話による場合
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ファクシミリ・電子メールによる場合
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利用目的の通知の求め
(第15条第2項)
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20円及び送料
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無 料
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20円
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保有個人データ等の開示の求め(第16条第1項)
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用紙1枚につき
20円及び送料
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―
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用紙1枚につき
20円(注)
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(注)ファクシミリ・電子メールによる通知等は、開示の求めを行った者が同意した場合に限る。
小坂部川
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