お知らせ

農地の転用について

  農地を宅地等へ転用される方は、「農地転用等の通知書」で土地改良区などの受付機関(下表参照)へ
 届け出て、受益地から除外する手続きをすると伴に農地転用決済金を納入していただく必要があります。
 この決済金の納付がない限り、土地改良区の土地原簿から削除できませんので転用された土地に、その
 まま賦課金がかかります。なお、公共用地(道路・河川・公園・学校用地等)として用地買収された場合
 でも、決済金は必要です。


 令和6年度の農地転用決済金の単価は10アールあたり25,300円です。"
    ※転用面積に単価を乗じ、1円未満は切り捨てとします。

 ※農地転用手続きの詳細につきましては右記のボタンをクリックしてください。


農地転用申請に係る必要書類】

農地転用等の通知書(改良区ホームページ「各種ダウンロード」より可能)
転用対象農地の登記等謄本の写し
転用対象農地の位置図と公図の写し
身分証明書(運転免許証、顔写真入りの社員証など)


【申請に関するお願いについて】

・高梁川用水土地改良区で申請を受け付ける、岡山市の農地については、意見書の発行までに数日(1週間以内)
 要しますので、余裕をもった手続きをお願いします。

・公共事業用地(農業委員会の許可を要しない転用を含む)として買収された土地に対する農地転用決済金に
 ついては農地を売られた方(所有者)が決済していただくようお願いします。また、この農地転用決済金は
 譲渡費用として取り扱われ、譲渡所得から差し引くことが認められています。


受益区域一覧表】
 
 令和6年度版

 ※受益区域一覧表(上記ボタンで表示)に所在する農地でも区域外の場合がありますので、詳細については
  当土地改良区または下記の各取扱機関へお問い合わせ下さい。



農地転用に伴う地区除外手続受付機関】                           

対象農地の所在地 取扱機関 住所 電話番号 備考
岡 山 市 高梁川用水土地改良区 総社市門田283 0866−31−5200
倉 敷 市 倉敷市農業委員会   
   庄支所    
   茶屋町支所   
   玉島支所    
   船穂支所
   真備支所
倉敷市西中新田640
倉敷市上東756
倉敷市茶屋町2087
倉敷市玉島阿賀崎1−1−1
倉敷市船穂町船穂2897
倉敷市真備町箭田1141−1
086−426−3895
086−462−1212
086−428−0001
086−522−8126
086−552−5110
086−698−5042
総 社 市 総社市農業委員会 総社市中央1丁目1−1 0866−92−8313
早 島 町 早島町農業委員会 都窪郡早島町前潟360−1 086−482−0614

小坂部川